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(趣旨) |
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第1項 |
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この内規は、福岡県少年野球連盟の基本理念{少年スポーツの健全育成と地域交流を深める}に基づき、福岡県少年野球連盟(以下「県連」という)の理念に添って県連及び各団体の円滑な事業運営に関し必要な事項を取り決めるものとする。
(編成) |
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第2項 |
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1 |
校区または地域単位で編成する少年チーム(小学生)の選手とその指導者及び役員をもって構成し、原則として1校区1チームの編成とする、但し、各団体の代表が認めた場合はこれを除く。 |
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2 |
所属連盟は新チームを加入する場合、事前に代表者、監督、コーチ、選手名簿を添えて理事会で承認を受けなければならない。
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(登録) |
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第3項 |
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1 |
所属チームは次の役職(代表1名・監督1名)を置き、県連に登録しなければなら ない。 |
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2 |
県連に登録した代表・監督に変更が生じた場合は2週間以内に県連事務局に届け出なければならない。(FAX可) |
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3 |
各団体は所属チームを毎年4月末日迄に県連会計処理規則第6条により会費を添えて登録しなければならない。 |
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(脱退・除名) |
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第4項 |
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県連から脱退または除名処分を受けた団体及びその所属チームとの交流は禁止する。
(移籍) |
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第5項 |
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所属チームの団体間の移籍は認めない。但し、理事会の承認を得た場合を除く。
(不祥事) |
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第6項 |
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所属チーム内で不祥事が発生した場合は、管轄する団体の代表者名で県連に文書にて報告しなければならない。 |
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(1)不祥事発生報告(1ヶ月以内) |
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① 発生日時・場所 |
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② 所属チーム名及び関係者氏名 |
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③ 内容 |
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(2) 処置報告(3ヶ月以内) |
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① 所属チームが取った処置 |
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② 団体が取った処置 |
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(体罰) |
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第7項 |
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指導者の選手に対する体罰(暴力的行為)や暴言を禁止する。
(シーズンオフ) |
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第8項 |
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シーズンオフ(年末~総会当日まで)の期間中は出来る限り野球以外のスポーツに馴染ませる。
尚、シーズンオフ中の大会参加、練習試合は禁止する。
但し特例として大会参加の場合は県連に書面にて参加理由を記し提出後、理事会で承認を得るものとする。
(賞罰) |
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第9項 |
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1 |
県連規約第59条により県連の目的達成に著しく貢献したと理事会にて承認された時、特別表彰ができる。 |
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2 |
県連規約第61条により県連の目的に著しく反したと理事会にて決定した時、警告、謹慎、出場停止(6ヶ月~1年)、除名等の処罰を科すことができる。 |
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(試合) |
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第 10項 |
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1 |
ホームベースは大人用(43.2㎝)を使用すること。 |
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2 |
県大会、選手権大会に、おいて 投手(同一人物)は、1日6イニングを超えて投げてはならない。(エキストライニングも含む、1球でも投球すれば1イニングとする) |
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3 |
故意四球(申告敬遠)守備側のチームの監督が、主審に敬遠を申告することで、投手は、投げることなく打者を1塁に歩かせることが出来る。(投球数には、カウントされない) |
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4 |
試合は6イニングとし、尚且つ、1時間30分経過して新しいイニングに入らない。 |
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5 |
打者、走者、コーチャーは両耳ヘルメットを着用させなければならない。 |
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6 |
捕手は公認マスク、ヘルメット、レガース、プロテクターを着用させなければならない。
尚、バットは少年軟式用の表示があるものに限る。 |
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7 |
投手は変化球を投げることができない。 |
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8 |
背番号は監督30番、コーチ29・28番、キャプテン10番を着用しなければならない。 |
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9 |
監督、コーチ、選手はチーム統一のユニフォームを着用し、指導者のロングパンツ及びスパイク(アップシューズ)の異色は認めない。
但し同色(ラインの色など)なら メーカー違いは問わない。
尚、代表、スコアラーはチーム統一の帽子を着用しなければならない。 |
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10 |
指導者、選手のサングラス及びアイブラックの使用を、認める。
(投手のミラータイプは、不可とする。) |
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11 |
1チームの試合数は1日2試合迄とする。 |
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12 |
各大会へのチーム及び選手の二重登録は禁止する。但し団体間で調整、合意がなされた場合を除く。 |
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13 |
チームとして又は、代表、監督、コーチ、選手が大会参加規程に触れるか登録選手以外の選手が出場した時、それが判明した時点で相手チームに勝利を与える。 |
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① |
組合せ抽選後に判明した場合は失格として相手チームのコールド勝ちとする。 |
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② |
試合中に判明した場合は直ちに没収試合とし相手チームのコールド勝ちとする。 |
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③ |
試合終了後に判明した場合は、次の対戦相手に勝利を与える。 |
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④ |
オーダー表交換時のオーダー表記入ミスはその場で注意し直ちに訂正させる。
但し、試合中に相手チームより指摘があった場合は没収試合とし相手チームに勝利を与える。 |
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(タイムの回数制限) |
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第 11項 |
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1 |
守備側の指示に関し制限する。 |
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① |
監督又は指導者が指示を伝えるために取るタイムは1試合3回迄とし、自らが直接申し伝えること、球審はその回数を攻撃側ベンチへ知らせること。 |
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② |
相手側のタイム中に指示を出すことは認めるが相手側のタイムが終了してもなお継続した場合は攻撃側チームのタイムとしてカウントする。 |
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③ |
指示は審判員がタイムを宣告して30秒以内とする。 |
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④ |
指示のタイム回数は3回迄とする。但し、1イニングに指示のタイム回数が2回と成った場合はその時点で投手を交代させなければならない。 |
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⑤ |
投手交代時に野手がマウンドに集まるのは指示の回数としてカウントしない。 |
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2 |
攻撃側の指示に関する制限 |
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① |
打者及び走者に対する指示は1試合3回迄とする。 |
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② |
攻撃側に責任なく試合が中断した場合(選手交代・選手のケガ等)の指示はタイムの回数としてカウントしない。 |
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3 |
打者の遅延行為に関する制限 |
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① |
打者はむやみに打席を外してはならない。 |
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② |
打者はタイムを要求し、認められたとき以外はバッターボックスを離れてはならない。 |
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4 |
臨時代走に関する制限 |
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① |
プレーヤーが負傷し治療が長引く場合は、相手チームに伝え負傷者の前の打者を臨時代走として認め試合を続行させることができる。但し、投手・捕手を除くことができる。 |
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(改廃) |
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第 12項 |
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この規則を改廃する場合は、理事会の承認を得て行うものとする。 |
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附 則 |
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1 |
この規則の改定は、令和6年2月11日から適用する。 |
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